利益相反管理方針

令和6年1月
日産証券株式会社

日産証券株式会社(以下、「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項各号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定し、法令等の定めに従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表します。


1. 利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。


2. 利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

  • ①有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について、顧客に推奨・販売する又は自己勘定取引を行う行為
  • ②顧客に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨・販売を行う又は自己勘定取引を行う行為
  • ③利害関係者が発行する有価証券又は自己勘定において保有する有価証券について、顧客に推奨・販売する行為

3. 利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理します。

  • ①情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  • ②お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
  • ③お客様の利益相反取引の中止
  • ④利益相反の状況についてのお客様への開示
  • ⑤その他取引に応じた適切な方法

4. 利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を内部管理統括責任者とし、コンプライアンス本部にて、適切な利益相反管理を遂行するとともに、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善します。


5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲

利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。

・日産証券グループ株式会社

・NSトレーディング株式会社

・日産証券ファイナンス株式会社

・NSシステムズ株式会社

・日産証券インベストメント株式会社

・岡藤商事株式会社

・日産管理顧問股份有限公司

以上


日産証券