区分管理・分別管理について(金融商品取引)
当社の取り扱う金融商品においては、お客様がお取引を行うことにより、それぞれリスクが生じる恐れがあります。お取引を行うにあたっては、各商品のリスクについて十分にご確認・ご理解の上、お客様ご自身の判断により行っていただきますようお願いいたします。
証券会社とペイオフ
2001年4月1日に銀行に先駆けて証券版ペイオフが導入されました。金融商品取引業者が破綻し、かつ、お客様の資産(金銭や株式、債券等の有価証券)を返還できなくなった場合、「日本投資者保護基金」によりお客様の資産(プロの投資者を除く。)が1千万円まで補償されます。(補償対象となる取引等については、日本投資者保護基金のホームページをご参照下さい。)
金融商品取引業者は、お客様の有価証券投資の"仲介"を業としており、お客様からお預かりする資産と、金融商品取引業者自身の財産と厳格に分離し、管理することが法律で定められております。
お客様の大切な資産をお守りする当社の分別管理
当社は、金融商品取引法第43条の2第3項に基づき、顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務を受けました。詳しくはこちら。
金銭の分別管理
お客様よりお預かりしている金銭は「顧客分別金」として日証金信託銀行に信託しております。
有価証券の分別管理
当社がお客様からお預かりした有価証券(株式・債券等)を許可なく担保に入れたり、売却することは保護預り約款上できないこととされています。また、当社の固有の有価証券と、お客様の有価証券と区別して管理(分別管理)していますので、万一当社が破綻した場合でも、お預かり有価証券は全て返還されます。
投資信託の買付資金は、当社で管理されるのではなく、投資信託の運用会社(投資信託委託会社)と信託契約をむすんだ信託銀行が信託財産として保管、管理しています。信託財産は信託銀行の固有財産から明確に分けられ、万一信託銀行が破綻した場合であっても債権者から守られています(信託法16条)
代用有価証券
先物取引、オプション取引の証拠金代用有価証券は、原則日本証券クリアリング機構に差入れます。金融商品取引所では、お客様の取引の担保と当社の自己取引の担保とは分別して管理しています。
当社のお預り証券の保管形態
当社はお預かりしている有価証券について下記の方法により分別管理いたしております。
国内株式と国内投資信託 | 特にお申出のない限り、株式会社証券保管振替機構で混蔵して保管しております。お客様個々のお預かり分につきましては、帳簿によって判別できるように管理しております。 |
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信託保全について
取引所外国為替証拠金取引、取引所株価指数証拠金取引
お客様からお預かりした取引所外国為替証拠金取引(くりっく365)および取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)にかかる証拠金につきましては、建玉の有無に関係なく、東京金融取引所に直接預託されます。
これにより、万が一、当社が破綻した場合でも預託された証拠金は原則として全額返還されます。
また、東京金融取引所に預託された証拠金については、取引所にてくりっく365は区分管理、くりっく株365は分別管理されています。
2009年8月に施行された金融商品取引業等に関する内閣府令により、通貨関連デリバティブ取引等を行う外国為替証拠金取引業者は、お客様からお預かりした顧客資産に対し、信託会社または信託業務を営む金融機関への金銭信託により、自己の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。
当社も、法規を遵守し、お客様からお預かりした証拠金について日証金信託銀行株式会社にて全額を金銭信託による分別管理しています。
信託保全の仕組み
証拠金の信託保全とは、お客様からお預かりした証拠金を信託銀行に信託することにより当社の固有財産とは区分し、受益者代理人の監督下で安全・確実に保全する仕組みです。
信託銀行に預託された資産(お客様の証拠金等)は、万が一、当社が破綻した場合においても、当社の債権者の差押え等の対象とならず、信託銀行から受益者であるお客様へ資産の返還が行われます。また、受託信託銀行が破綻した場合も、信託銀行固有の財産から切り離して取り扱われるため、信託財産として保全されます。これにより、お客様の証拠金等は当社や預託先銀行等の信用リスクから分断されることになり、より安心してお取引していただくことができます。
当社は、信託にあたって、受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定しています。
受益者代理人(甲)は、通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。当社は、毎営業日のNYクローズ時点での当社清算値段によりお客様資産の評価を行ったうえで、信託保全されるべき金額を受益者代理人(甲)に対し報告します。このとき、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、当社は信託口座へ資金を追加することになります。受益者代理人(乙)は当社の破綻等の緊急時、信託銀行から信託財産の返還を受け、お客様に帰属するべき資産を返還します。
信託保全の概要
信託保全の注意事項
- 信託保全は、当社が取扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。外国為替証拠金取引においては、為替相場の変動等により、お客様が当社に預けられた証拠金を超える損失が発生するリスクがあります。
- 日証金信託銀行株式会社は当社から信託された資産(お客様の証拠金)の管理のみを行い、当社および受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。また、日証金信託銀行株式会社が、当社に代わってお客様への資金等の支払い義務を負うものではありません。なお、お客様は日証金信託銀行株式会社に対し証拠金の返還を直接請求することはできません。
- この信託保全は、信託期間の満了や信託の解約により、終了する場合があります。その際には、当社からお客様に対してその旨を告知します。また、法令等の変更により、区分管理の方法を変更することがあります。
区分管理について(商品デリバティブ)
商品デリバティブ
2020年7月27日より、㈱東京商品取引所から㈱大阪取引所に移管された貴金属市場、ゴム市場及び農産物市場の各商品のお取引に係るお客様の資産につきましては商品先物取引法に係る資産と合わせて、「日本商品委託者保護基金」により1千万円まで補償されます。(補償対象となる取引等については、日本商品委託者保護基金のホームページをご参照下さい。)
区分管理について
商品デリバティブ取引に係る区分管理は自社が保有する資産とお客様の資産とを明確に区分して管理しております。 尚、区分管理方法は附則 平成26年2月26日 内閣府令第11号に掲げる経過措置の方法により行っております。