New NISA
新NISA
対象商品が指定されています。
〇 つみたて投資枠
長期の積立・分散投資に適した投資信託
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・信託期間が20年未満の商品
・毎月分配の商品
・複雑な商品
・手数料が高い商品
〇成長投資枠
上場株式、投資信託
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・信託期間が20年未満の投資信託
・毎月分配の投資信託
・複雑な投資信託
・整理・監理銘柄の株式
※NISA対象商品については営業窓口にご確認ください。
NISA口座についての留意事項
・NISA口座は、日本在住の18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日時点で18歳以上の方)がご利用いただけます。
・NISA口座は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り利用することができます。
・NISA口座での損失は税務上ないものとされます。課税口座で保有する他の上場株式等の配当等および譲渡損益との損益通算はできません。
・NISA口座以外の口座で保有している上場株式等をNISA口座に移管することはできません。
・NISA口座で保有している上場株式等を、他の金融機関のNISA口座に移管することはできません。
・NISAでのお取引にあたり、後日、他の金融機関でNISA口座を開設していることが判明した場合は、お申込みいただいたNISA口座は無効になります。(無効となったNISA口座で買い付けた上場株式等は、課税口座のものとしてのお取扱いとなります。)
・NISA口座で保有している上場株式等を売却した場合、売却した分(取得価額分)を、その翌年以降、再利用することができます。
・前年売却した分の再利用の買い付けを含め、年間の非課税投資枠を超える金額の買付はできません。
・非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
・国内上場株式等の配当金等は、証券会社等で受取る場合(配当金等の受領方法を「株式数比例配分方式」でご登録されている場合)のみ非課税となります。
・初めてNISA口座を設けた日から10年を経過した日、および同日の翌日以降5年を経過した日ごとの日において、お客さまの氏名および住所の確認が法令により必要とされます。
・NISA口座であっても外国上場株式の配当金や外国籍の投資信託の収益分配金については現地国で課税された場合、課税されたままとなります。
・成長投資枠で買付できない銘柄等が一部あります。
・つみたて投資枠で取扱う金融商品は、法令等の要件を満たす公募株式投資信託等のうち、当社が指定した商品(公募株式投資信託・上場投資信託(ETF))となります。
・つみたて投資枠をご利用いただくにあたり、積立契約の締結が必要です。同契約に基づき定期かつ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。