持株会社 日産証券グループ株式会社
(東証スタンダード市場上場 証券コード:8705)
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最良執行方針

令和5年12月29日
日産証券株式会社

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示が無い場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。


1. 対象となる有価証券

  1. 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT (不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
  2. フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」

2. 最良の取引の条件で執行するための方法

当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

  1. 上場株券等
    当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係わる注文はすべて国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引所システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
    • ⅰ. お客様から委託注文を受託致しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取り次ぐことと致します。金融商品取引所市場の売買立合時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立合が再開された後に金融商品取引所市場に取り次ぐことと致します。
    • ⅱ. ⅰにおいて、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。

      ア)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ 取り次ぎます。

      イ)複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において(株)QUICKの情報端末(当社の本支店の店頭でご覧になれます)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎます。ただし、執行時点において選定結果が示されない時には、お客様の合意の下の金融商品取引所市場に取り次ぎます。

      ウ)制度信用取引の反対売買の執行については、新規建を執行した金融商品取引所市場と同一の金融商品取引所市場で執行します。同一の金融商品取引所市場での執行が困難な場合のみ、最良執行が可能な金融商品取引所市場を選定し、お客様の合意の下の金融商品取引所市場に取り次ぎます。

      エ)ア)又はイ)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところ(東京証券取引所以外)である場合には、当該金融商品取引所市場への取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。

  2. 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
    ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取り次ぎます。
    当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取り次ぎます。
    なお、銘柄によっては注文をお受けできないものがあります。

3. 当該方法を選択する理由

  1. 上場株券等
    金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
    また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
       PTSを含め複数の金融商品市場等から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客さまにとって最良の執行となり得ると考えられます。当社でこのような執行を行うためにはシステム開発等を行う必要がありますが、これに よってお客さまが得られるであろう効果及び影響を当社内で検討した結果、現段階ではPTSへの取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断致します。
    なお、制度信用取引及び一般信用取引はその制度上、新規建と反対売買とを同一金融商品取引所市場で行うことを前提としている仕組のため、反対売買に関しては最良執行方針に従った市場を選定することは致しません。同一の金融商品取引所市場で反対売買を執行することが困難な場合のみ、最良執行が可能な市場を選定したうえで、お客様の合意のもと執行する金融商品取引所市場を決めていただく方がお客様にとって納得のいく措置であると判断されるからです。
  2. 取扱有価証券(フェニックス銘柄)
    当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。
    ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズを速やかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することになり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。

4. その他

  1. 出合注文を受注した場合は、当初の執行時点において最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。有効期間終了後には、再受注した時点での最良執行方針に基づき選定した金融商品取引所市場に取り次ぎます。なお、お客様が執行金融商品取引所市場の変更を申し出られることは可能です。
  2. 次に掲げる取引については、2に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行致します。
    • ⅰ. お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示いただいた執行方法
    • ⅱ. 投資一任契約等に基づく執行方法は、当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選択する方法
    • ⅲ. 株式積立投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引は、当該執行方法
    • ⅳ. 単元未満株の取引は、単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法
  3. システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法(最良執行方針等で定めるものと異なる市場で執行することがありうること)により執行する場合がございます。その場合でも、その時点での最良の条件で執行するように努めます。

5. 最良執行説明書(最良執行方針等に従って執行された旨を説明した書面)

お客様より、最良執行説明書の交付請求があった場合、当社は、以下の事項を記載し、請求を受理した日より20日(適格機関投資家であるお客様から同意を得た場合には、当該同意にかかる期間)以内に交付致します。ただし、お客様の注文執行後、3ヶ月を越える場合は交付致しません。

  1. 注文に係る有価証券取引の銘柄、数量及び売り又は買いの別
  2. 受注日時
  3. 約定日時及び執行した有価証券市場その他執行の方法

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以上


日産証券