自己資本規制比率
(単位:百万円)
項目 | 指標 | ||||
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R5/3月末 | R5/6月末 | R5/9月末 | R5/12月末 | ||
固定化されていない自己資本(D) | 5,449 | 7,878 | 6,216 | 9,916 | |
リスク相当額(E) | 2,366 | 2,612 | 2,974 | 2,811 | |
市場リスク相当額 | 606 | 764 | 1,104 | 892 | |
取引先リスク相当額 | 257 | 387 | 367 | 429 | |
基礎的リスク相当額 | 1,502 | 1,461 | 1,501 | 1,488 | |
自己資本規制比率(D)/(E)×100(%) | 230.2% | 301.4% | 209.0% | 352.7% |
自己資本規制比率は小数点以下第2位以下を切り捨て、小数点以下第1位まで記載し、その他は表示単位未満の端数があるときその端数を切り捨てております。
自己資本規制比率とは
自己資本規制比率は、金融商品取引業者の財務の健全性を測る指標の一つです。相場の変動等により発生し得る危険に対応する額である「リスク相当額」に対する、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」の比率を自己資本規制比率といいます。自己資本規制比率が高いほどリスクに対する許容度が高く、財務体質の健全性が高いと評価されます。
金融商品取引業者は、自己資本規制比率を算出し、毎月末および内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければなりません。また、同比率を120%以上に保つことが義務付けられています。
この自己資本規制比率の開示に関しては、金融商品取引業者は、毎年3月、6月、9月及び12月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所または事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければなりません。
商品先物取引業者に義務付けられている純資産額規制比率の公衆縦覧は、商品先物取引法施行規則第百条の二第3項により、金融商品取引法に基づく自己資本規制比率の縦覧で代替しております。
自己資本規制比率の算出方法は以下のとおりです。