不公正取引について
金融商品取引法では、風説の流布・偽計、相場操縦(仮装・馴合(なれあい)売買等)および内部者取引といった不公正取引が禁止されており、これに違反した場合には、課徴金や罰金、懲役といった罰則がかけられる場合もございますので、不公正取引等の内容を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
当社では、金融商品市場の公正な価格形成等の確保および事故の未然防止等のための不公正取引等の有無に関する日々のお客様の売買審査や、金融商品取引所や証券取引等監視委員会等からの依頼に基づく調査を実施しています。また、社内の売買管理体制や売買監視基準等を適宜見直しております。
それらにより、違法行為や不公正取引等に関与した、またはそのおそれがあると思われるお客様には、当社より注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等を実施させていただいております。当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
違法行為が認められた場合には、行為者に対し課徴金制度による金銭納付命令が命じられることがあります。
取引において禁止されている不公正取引
相場操縦行為
仮装売買・馴合売買
何人も、上場有価証券の売買等について、取引が繁盛に行われていると誤解させる等、取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為を行ってはいけない。(金商法第159条第1項)
仮装売買
権利の移転を目的としない仮装の上場有価証券の売買をすること。
(参考事例)投資家Aさんは、X銘柄を保有しております。当該銘柄の株価を何とか上げようと考え、同じ時間帯に501円で10,000 株の売り買い両方の注文を発注し、約定しました。
結果、付値は501円となり出来高は13,000株となりました。その後、株価は上昇し、Aさんは505円で売却しました。
- 同一人物が同じ時間帯に同じ価格で売買の注文を発注し約定させる行為は、権利の移転が伴わず効果のない取引と言えます。
- 仮装売買の審査は、当社だけではなく、金融商品取引所・証券取引等監視委員会等においても行われています。当社のお客様の取引についても、これら外部の監視機関が継続的に審査しています。
馴合売買
第三者に誤解させようと、知り合い同士などで同一時間に同一銘柄の売りと買いの注文を出す行為のことをいい、仮装売買と類似していますが、同一人物ではなく、他者と売買をすること。
(参考事例)仲の良い投資家BさんとCさんは、M銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として予め約束した上で、Bさんは500円で20,000株の売り注文をCさんは500円で20,000株の買い注文をそれぞれ発注し、約定しました。
結果、付値は500円となり出来高は25,000株となりました。
- 他人同士や家族口座間で別証券会社を利用した取引も「馴合売買」と判断される可能性が高いと考えられます。
見せ玉
ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引する目的をもって、約定させる意図のない大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返す行為を指します。
(参考事例)投資家Gさんは、O銘柄を499円で合計20,000株買付た後、499円~496円の指値に大量の約定させる意思のない買付注文を発注した。その後、株価が上昇し、503円となったところで手持ちの20,000株を売り抜けた後、発注していた大量の買付注文の取消を行った。
その後、株価は上昇した。
終値関与
株式の終値を意図的に引き上げ・引き下げ等の操作をすることを目的とした取引。
具体例
取引終了時刻の直前に、高値で買い注文(または、安値で売り注文)を発注して約定させ、終値の形成に関わる行為。
買い上がり・売り崩し
ある特定の株式の価格を高くまたは安くすることを目的として、あたかも価格が上昇または下降していると第三者に誤認させ、取引を誘引する取引。
具体例
市場に発注されている売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、売り注文を約定させながら、株価を引上げる行為。
下値支え
具体例
現在値より安い価格に比較的数量の多い買い注文を発注したり、実際に買い付けたりすることにより、株価が下落しないようにする行為。
作為的相場操縦
他人の取引を誘引する目的がなくとも実勢を反映しない価格を作為的に形成したと客観的に認められる場合は、作為的相場形成を行ったものとされます。
安定操作取引は一定要件下で認められる行為である(金商法施行令第20条 ~ 第26条)
- 有価証券の募集・売出しを円滑に行う目的で買い支え等の売買を行って価格の安定を図る取引。
- 安定操作が実施された銘柄に関しては、株価の固定が図られるため、顧客へ告知する義務がある。(安定操作可能期間の終了後、株価が下がることもある。)
高値・安値形成
ある特定の株式の価格を高くまたは安くすることを目的として、当日の高値または安値を付ける取引を反復継続して行ったり、複数日にわたり高値または安値を付ける行為を繰り返すような取引を指します。
売買高関与
ある特定の株式について、市場関与率が高い取引(高関与)を指します。高関与は日々の出来高が相対的に少ない銘柄の取引で多く見受けられます。高関与の反復継続は価格形成に与える影響が大きく、株価の意図的な引き上げ・引き下げ・固定等と判断される可能性があります。
内部者取引
上場会社の関係者等が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社の株券等の売買をすることは金融商品取引法第166条及び167条で禁止されています。(「インサイダー取引」ともいいます。)
上場会社の関係者等とは、会社の役員、使用人、従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結しまたは締結しようとしている者(その者が法人である時はその役員等を、その者が法人以外であるときはその代理人または使用人を含む)等(その関係者でなくなった後1年以内の者を含む)で重要事実を知った者およびこれらの者から未公表の重要情報の伝達を受けた者を指します。
具体的には上場企業に勤務する方は内部者情報として勤務先の登録が義務付けられており、勤務先の企業の株式を取引する際は証券会社経由で内閣総理大臣(金融庁長官)に売買報告書を提出する義務もあります。内部者(インサイダー)取引は非常に重い罪が課せられ社会的信用も失う重大な違法行為ですので、不注意でも内部者取引に抵触することがないように取引をする必要があります。
風説の流布
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、または有価証券等(有価証券若しくはオプションまたはデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をしてはならない。(金商法第158条)
有価証券の募集、売買等のため、もしくは相場の変動を図る目的をもって、風説(うわさ、合理的な根拠のない風評等)を流布(不特定または多数の者に伝達)することは、「風説の流布」として、金融商品取引法第158条で禁止されており、このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、禁止されています。特に、インターネットの掲示板等において、事実関係が確認されていない情報や、合理的な根拠のない噂などを書き込むことは、相場の変動を図る目的の有無にかかわらず、「風説の流布」に該当する可能性があります。
仮名・借名取引
- 仮名取引とは、架空の名義や他人の名義を使用し、本人の素性を隠して行う取引をいいます。
- 借名取引とは、家族や知人など本人以外の名義を借り、名義人に成りすまして行う取引をいいます。
株式取引では自己の名義で取引を行うことを前提としており、架空の名義や他人の名義を使用して素性を隠して取引をする行為、および家族や友人・知人などの口座を借りて口座保有者に成りすまして取引をする行為は禁止されています。一金融機関における個人の取引口座はひとつが原則ですので、他人の口座を利用して取引をすることは、口座名義人の了解があったとしても不公正取引となるおそれがあります。
空売り規制(空売りの価格規制)
51単元以上の信用取引の新規売り(空売り)を行う場合、原則として直近価格以下での発注は禁止されています。
個人投資家が空売り注文を51単元以上発注する場合には、トリガー抵触銘柄(当日基準価格から10%以上下落した銘柄)に対してこの空売りの価格規制が適用され、当該銘柄が取引時間中にトリガー抵触した時点から翌営業日の取引終了時点まで規制の対象となります。
なお、個人投資家が行う50単元以下の注文については規制の対象外となりますが、50単元以下に分割して発注したうえで、結果的に50単元を超えた注文については規制の対象となり、空売りの価格規制を潜脱する目的での意図的な行為は法令違反になります。