持株会社 日産証券グループ株式会社
(東証スタンダード市場上場 証券コード:8705)
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法人取引の税金

個人と法人の違い

個人が行った先物取引で利益が出た場合には、所得税が課税されますが、法人の場合には、法人税が課されることになります。商品先物取引の差金決済等を行ったことによる損益は、「決済を行った日の属する事業年度」の益金または損金に算入することになります。また、委託手数料やその他の費用は、その「支払いを行った日」の属する事業年度の損金の額に算入することができます。期末において決済されていない取引がある場合には、「期末時点」で決済を行ったとみなされます。つまり、発生する利益相当額または損失相当額は、その事業年度の益金または損金に算入されることになります。

また、企業が「ヘッジ会計」を採用している場合があります。会計上でヘッジ会計が認められる場合には、税法上も同様の取扱いが認められますので、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。

損益に対する法人税について

差金等決済による損益

商品先物取引の差金等決済を行ったことによる損益は、当該差金等決済を行った日の属する事業年度の益金または損金に算入します。商品先物取引の売付・買付、転売・買戻しに係る委託手数料およびその他の費用の額は、その支払いを行った日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。


期末において未決済の利益(損失)

期末において決済されていない取引については、期末時点で決済を行ったものとみなされ、そこで発生する利益相当額または損失相当額は、その事業年度の益金または損金に算入されます。この場合、利益相当額または損失相当額は、事業年度終了日における取引所の最終価格で決済したこととして計算される差金に基づく額となります。また、期末に計上された利益相当額または損失相当額は、翌期首において戻入れ処理が行われます。


ヘッジ会計を利用している場合の繰延ヘッジ利益・損失

企業がヘッジ目的で商品先物取引を利用した場合、商品先物取引は時価評価されるのに対し、ヘッジ対象である資産・負債は原価評価される場合があります。このような損益認識時点のずれを一致させようとする会計手法を「ヘッジ会計(繰延ヘッジ会計)」といいます。会計上、繰延ヘッジ会計が認められる場合は、原則として税法上も同様の取扱が認められており、繰り延べた金額は損金・益金として計上されません。

ヘッジ会計が認められるための条件等、税金に対する詳細は税理士とご相談下さい。

ヘッジ会計を用いた会計処理(繰延処理)

商品先物取引を法人で行う場合は、原則として期末に時価評価を行い損益を計上しなければなりませんが、ヘッジ会計を用いた会計処理が適用される場合には、時価評価を行った上で、評価差額を繰り延べる処理が可能となります。


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