
特定口座制度について
特定口座とは、証券会社がお客様に代わって譲渡損益等の計算をし「年間取引報告書」を作成することによって、簡易な申告を行うための口座です。
上場株式等の譲渡益については申告分離課税の対象となり、原則として確定申告が必要になりますが、特定口座は、この申告・納税手続きの負担を軽減するために設けられています。例えば、特定口座を利用して上場株式等の譲渡を行った場合は、証券会社が1年間(暦年)の損益を取りまとめた年間取引報告書を作成し、翌年の1月末までに交付します。この年間取引報告書を添付することで、簡易な申告で納税できるようになります。また、特定口座での取引で生じた利益について、「源泉徴収あり」を選択した場合には、申告不要の特例の適用を受けられることになります。
なお、「源泉徴収あり」の特定口座に配当等を受入れた場合、確定申告をすることなく当該口座内で生じた譲渡損失と損益通算を行うこともできます。
ご注意ください
- 特定口座は証券会社ごとに、1名につき1口座しか開設できません。
- 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の選択は、その年の最初の譲渡(または信用取引での差金決済)・償還および配当等の受入れまでに行います。なお、一度どちらかを選択し譲渡取引等を行うと、その年の途中では変更できませんが、譲渡は行わず配当金等の受入れのみが発生していた場合には、当年中の「源泉徴収なし」から「源泉徴収あり」、もしくは「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」への変更が可能です。
- 特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は受渡日になります。
- 特定口座「源泉徴収あり」で配当等を受入れるためには、保管振替機構(ほふり)での配当金等の受取方法が「株式数比例配分方式」で登録されていることが必要となります。
特定口座と一般口座の違いについて
口座の種類 | 説明 | |
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特定口座 | 源泉徴収あり | 「源泉徴収あり」の特定口座では、配当等(公募株式投資信託の収益分配金、平成28年以降の公社債等の利子・分配金を含みます。) と譲渡損失の損益通算ができます。 |
源泉徴収なし | 「源泉徴収なし」の特定口座には、配当等は受け入れられないため、確定申告での損益通算となります。なお、「源泉徴収あり」へ変更手続きをしていただければ、受入れが可能となります。 | |
一般口座 | ご自身で所得金額を計算し、確定申告・納税手続きを行います。 |
年間取引報告書について
「特定口座年間取引報告書」は、税法に基づいて、証券会社がお客様に作成・交付する年間の譲渡損益等を集計した報告書です。
特定口座を開設した居住者等の氏名や住所、その年中に譲渡した上場株式等の譲渡対価の額、取得費の額、譲渡に要した費用の額等を記載し、年間でお取引等(譲渡または配当等の受入れ)があった場合は、1月末までに届くように「特定口座年間取引報告書」を郵送等により交付いたします。ただし、お取引等がなく、かつ交付のご請求もされなかったお客様につきましては、郵送対象となりません。