口座開設時の必要書類について(法人口座)


step1

希望されるお取引を選択し、口座開設のお申込みをお願いします。

  • お申込みは約10分で完了

step2

ご入力いただいたご住所宛に以下の書類をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上、返信用封筒にて返送をお願いいたします。

■当社よりお送りする書面

  • ・法人番号届出書
  • ・特定取引を行う者の届出書
  • ・日米租税条約表明文書

■お客様よりお送りいただく書面

  • ・法人の登記簿謄本
  • ・法人番号届出書
  • ・特定取引を行う者の届出書
  • ・日米租税条約表明文書
  • ・代表者の本人確認書類

取引担当者が代表者でない場合は下記書類も必要となります。

  • ・取引担当者の本人確認書類
  • ・委任状

step3

当社より各取引ツールにログインいただくためのID・パスワード等を記載した書類をお送りいたしますので、お受取りいただきますようお願いいたします。

  • ご登録所在地宛に転送不可の書留郵便にてお送りいたします。
  • 証券オンライントレード(セルフコース)をお申込みのお客様には、別途圧着ハガキ(「証券総合口座開設のご案内」)をお送りいたしますので、併せてご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご本人様確認のため、取引担当者様のご住所にも書類をお送りいたします。

step4

専用口座()にご入金後、お取引スタートとなります。

  • ログインID・パスワードを記載した書類等に、各商品専用のお振込先口座を記載しております。
  • 先物オプションはお客様ごとにお振込先口座が異なりますのでご注意ください。
  • トレードツール内より「クイック入金」をご利用いただけます。(商品先物の初回入金時はクイック入金不可)

確認書類等のご提出について

法人口座の開設にあたっては、「登記事項証明書」や「実質的支配者に関する申告書」等のご提出をお願いしています。

当該書類の有効期限が過ぎている場合は再送付が必要となります。

以下の書類を郵送にて当社へお送りください。

証明書類 説明
法人の登記事項証明書必須

現在事項全部証明書等

発行日から6ヶ月以内のものをご提出ください。

法人番号確認書類必須

法人番号指定通知書または法人番号印刷書類(※)

※国税庁の法人番号公表サイトより御社を検索していただき、最新情報ページを印刷されたものを指します。

国税庁 法人番号公表サイト

取引担当者の本人確認書類必須 ご住所・お名前・生年月日が全て確認できるもの
取引担当者の情報

取引担当者が代表者でない場合のみ

詳細はこちら

実質的支配者に関する申告書必須

実質的支配者に関する申告書(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく確認事項)をご記入ください。

詳細はこちら

特定取引を行う者の届出書必須

お客様の居住地国の届出が必要となります。

詳細はこちら

外国口座税務コンプライアンス法に係る同意書

お客様が米国事業体である場合のみ

詳細はこちら

  • ご提出いただいた書類とご入力された情報が異なると、口座開設をお受けできない場合がございます。
  • お申込日から6ヶ月以上経過した場合、お申込が無効となり、再度口座開設手続きが必要になりますのでご注意ください。

確認書類の送付先について

送付先

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11

日産証券株式会社 カスタマーサポート

取引担当者の情報について

取引担当者が代表者でない場合は、本人確認書類のほか、下記の書類が必要です。

  • 当該法人による委任状(登録印の押印が必要です。)

実質的支配者に関する申告

実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方を指します。実質的支配者に該当する方は、法人の形態により次のとおりです。

実質的支配者がいない場合を想定せず、自然人にまでさかのぼって申告してください。

非上場の株式会社
有限会社
  • ・議決権が50%を超える株主(該当者のみ確認します。)
  • ・議決権が50%を超える株主がいない場合、25%を超える全ての株主
  • ・議決権が25%を超える株主がいない場合、出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する者
  • ・上記に該当しない場合は、法人を代表し、業務を遂行する者
合名会社、合資会社
合同会社
  • ・法人の収益総額の50%を超える配当を受けている者(該当者のみ確認します。)
  • ・50%を超える配当を受ける者がいない場合、25%を超える配当を受けている者
  • ・出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する者
  • ・上記に該当しない場合は、法人を代表し、業務を遂行する者
一般社団法人
一般財団法人
代表理事
※代表理事がいない場合、理事全員が「実質的支配者」となります。
学校法人、医療法人 理事長
宗教法人 代表役員
社会福祉法人
特定非営利活動法人
理事全員(ただし、定款により代表権を制限された理事を除きます。)
上場企業
国/地方公共団体/
独立行政法人
実質的支配者の確認は不要となります。

特定取引を行う者の届出について

「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法および地方税法の特例等に関する法律(実特法)」に基づき、弊社と金融取引を行うお客様は、居住地国を届け出ていただく必要がございます。

特定取引を行う者の届出書

別紙2:特定取引を行う者の任意届出書(※実質的支配者が複数人いる場合にご利用ください。)

※特定法人、特定組合員とは

外国口座財務コンプライアンス法(FATCA)について

お客様が米国籍保有者または米国居住者である場合、本人確認書類の他に「同意書」の提出が必要です。

当社は米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の規定に従い、規定に該当するお客様の情報を米国内国歳入庁(IRS)へ報告しています。

  • 米国法人等で、「特定米国人」に該当するお客様および金融機関で「FATCA不参加」の金融機関は、こちらの書面を提出いただく必要があります。
  • 一般法人等で、本業で投資を行い、かつ米国税務当局に直接情報提供を行わない法人のうち、実質的支配者が米国市民および米国居住者である場合には、こちらの書面も併せて提出いただく必要があります。

特定米国人とは

下記以外の米国法人等を特定米国人といいます。

  • 上場会社(形式上場を除く)またはその拡大関連者グループ(株式の議決権および価値の50%超を直接保有する関係にある法人グループ)のメンバーである法人
  • 米国政府、米国の諸州、コロンビア特別区、米国属領またはこれらの完全な管理下にある機関もしくは組織
  • 米国の法律で定める以下のいずれかの事業体
    • 米国取引業者(証券、コモディティ、デリバティブ金融商品(名目元本契約、先物、フォワード、オプションを含む)の取引業者であって、米国または諸州の法令の下で取引業者として登録されているもの)
    • 米国証券ディーラー(1940年投資会社法(合衆国法典第15編80a-64条)の下、米国証券取引委員会に登録された事業体)
    • 米国ブローカー(米国内国歳入法6045条(c)に定義される仲買人)
    • 米国銀行(米国内国歳入法581条に定義される銀行)
    • 米国不動産投資信託(米国内国歳入法856条に定義される不動産投資信託(REIT))
    • 米国非課税信託(米国内国歳入法403条(b)若しくは457条(g)に示されるプランに基づき免税となる信託または664条(c)に基づき免税となる信託)
    • 一定の米国信託(米国内国歳入法4947条(a)(1)に記される信託)
    • 米国規制投資会社(米国内国歳入法851条に定義される規制投資会社(RIC))
    • 共同信託基金(米国内国歳入法584条(a)に定義される共同信託基金)
    • 米国非課税団体(米国内国歳入法501条(a)により免税となる組織)
    • 個人退職プラン(米国内国歳入法7701条(a)(37)に定義される個人退職プラン)

一般法人等とは

本業で投資等を行わない法人等

次のいずれかの非米国法人またはその他の組織(金融機関を除く)

  • 上場会社(いわゆる形式上場は除く。)またはその関連会社
  • 総収入のうち、投資収入の割合が50%未満、かつ、保有資産のうち、投資収入を産み出す資産が50%未満の事業体
  • 政府(国、地方公共団体およびその他政府機能を持つ公的機関等)、国際機関、中央銀行またはこれらの100%保有事業体
  • 非営利団体(次の①から④のすべての要件を満たす必要あり:①専ら社会福祉活動が事業目的であること、②所得税が免税されていること、③所得または資産の所有権および受益権を有する株主または構成員がいないこと、④法律または設立書類により、個人または慈善目的以外の事業体に所得または資産を譲渡することがないように規定されていること(慈善事業としての譲渡、サービスへの正当な対価および公正な市場取引を除く)、および、清算または解散の際に、全資産が政府等に帰属・分配されるように規定されていること)
  • 米国属領で設立された事業体(金融機関を除く。また、支払受取人は当該米国属領内の居住者に限る。)
  • 非金融子会社の持ち株会社、新興会社(設立から24ヶ月以内の金融以外の事業を始める目的で投資している会社)
  • 金融機関以外の清算・更生・破産・民事再生等の手続き中の会社
  • 金融機関以外のグループのヘッジ/ファイナンスセンター
  • 源泉徴収パートナーシップまたは源泉徴収トラスト(WPまたはWT)
  • 適用外受益者(地域経済活性化支援機構、産業革新機構、東日本大震災事業者再生支援機構)

米国税務当局に直接情報提供を行う法人等

自社が米国税務当局に米国人である実質的支配者の情報を直接提供するために手続きを行った非米国法人またはその他の組織(金融機関を除く)

スポンサー(他の法人等)が代わりに実質的支配者の情報を直接提供するべく米国税務当局と一定の手続きを行った法人またはその他の組織も本ステータスに含まれます。この場合はスポンサー名も併せてご記入ください。

  • 「米国税務当局に直接情報提供を行う法人等」は、Direct Reporting NFFEおよびスポンサー付Direct Reporting NFFEをいいます。
  • WPとは、WP契約(米国内国歳入法 第1.1441-5条(c)(2)(ii)に規定される契約)を米国税務当局と締結のうえで事業を行うパートナーシップ形態の事業体を指します。また、WTとは、WT契約(米国内国歳入法 第1.1441-5条(e)(5)(v)に規定される契約)を米国税務当局と締結のうえで事業を行うトラスト形態の事業体を指します。
  • Direct Reporting NFFEとは、自社における米国人の実質的支配者に関する情報等を自社が自ら米国税務当局に対して報告するべく一定の手続きを済ませている事業体のことを指します。
  • スポンサー事業体とは、上述の事業体(スポンサー付Direct Reporting NFFE)に代わって、米国税務当局に対して報告を行う事業体を指します。

日産証券